1頁 第三次横浜市民読書活動推進計画について 2頁 1 第三次横浜市民読書活動推進計画の趣旨 本市は、乳幼児から高齢者まで全ての横浜市民の読書活動を総合的に推進するため、「子どもの読書活動の推進に関する法律(以下「子ども読書法」という。)」の第4条「子どもの読書活動の推進に関する施策」と「横浜市民の読書活動の推進に関する条例(以下「読書条例」という。)」の第3条「市民の読書活動の推進に関する施策」を合わせ、一体の計画として平成26年3月に「横浜市民読書活動推進計画(以下「第一次読書計画」という。)」を策定しました。 これにより、第一次読書計画策定から平成30年度までのおおむね5年間、市内各所で様々な読書活動が活発に推進され、区役所・市立図書館(以下「図書館」という。)・市立学校(以下「学校」という。)では地域性に応じた読書活動推進目標を策定しました。 令和元年6月28日には、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(以下「読書バリアフリー法」という。)」が施行されました。 第一次読書計画期間中の5年間の社会情勢の変化、取組状況と成果や課題等の検証、読書バリアフリー法の基本理念等を踏まえ、「第二次横浜市民読書活動推進計画(以下「第二次読書計画」という。)」を令和元年12月に策定しました。 第二次読書計画策定から令和5年度までのおおむね5年間では、第一次読書計画の取組を継続しつつ、区役所・図書館・学校は、地域性に応じた読書活動推進目標を更新、教育委員会は、他機関、民間事業者と連携し、全市的な読書イベントや広報活動を実施してきました。 この度、第二次読書計画の計画期間(令和元年度~令和5年度)が終了となるため、第三次横浜市民読書活動推進計画(以下「第三次読書計画」という。)を策定します。 第三次読書計画は第二次読書計画の取組を継続しつつ、これまでの成果や課題等を踏まえ、社会情勢の変化に対応し、策定します。 2 読書活動推進の意義 子ども読書法及び読書条例では、読書活動を「言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なもの」としています。 また、読書条例では基本理念として「乳幼児期から高齢期まで市民一人一人が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう全力を挙げなくてはならない」としています。そのため、家庭や学校、地域で読書活動を進めていくことが求められています。 そして、読書バリアフリー法では、法律の目的を「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること」としています。 これを受け、読書バリアフリー法をテーマに諮問した第33期横浜市社会教育委員会議※1(令和3年~令和5年)では、横浜市としての読書バリアフリー法に基づく取組の方向性について、基本的な取組、重点取組等を示した提言がなされました。 この提言では、視覚障害者等をはじめ、全ての市民が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられる環境の整備が求められています。 これらを踏まえ、本市及び関係者は、市民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資するため、第三次読書計画に記載した取組を推進します。 脚注※1 横浜市社会教育委員会議…社会教育(学校教育以外で主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動)に関し、教育委員会へ助言することを目的に設置しています。 3頁 3 計画の位置づけ 第三次読書計画は、関係法令・条例に基づき策定し、本市計画の関連する部分や国・県等読書活動に関する計画等との整合性・連携を図ります。 【本計画と関連する法令や計画等のイメージ図】 4 計画期間 令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)までの5年間とします。 5 推進体制 区役所・図書館・学校は、第三次読書計画を踏まえ、区の地域性に応じた読書活動推進目標を定め、これまでの読書活動推進の取組の中で築かれた連携基盤を生かし、引き続き地域全体で読書活動を推進します。 また、区役所・図書館・学校及び教育委員会は、読書活動推進団体等と連携・協働・共創しながら、読書活動推進の取組を拡充していきます。 【推進体制のイメージ図】